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借地権 【しゃくちけん】
借地権とは
建物の所有を目的とする賃借権および地上権をいいます。 1992年の借地借家法により、借地権は地上建物の登記があれば、対抗力(所有権が移転した第三者に借地権を主張できる)を認められるようになりました。 また、借地権の譲渡・転貸に地主の承諾(地上権は不要)に代わる裁判所の許可や建物買取請求権などの制度が設けられました。 なお、借地権は「建物の所有を目的」とするもので、青空駐車場、資材置き場などは該当しません。

地上権(ちじょうけん)とは
民法に規定された用益物権の一つで、工作物または竹木を所有するためなどの目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)であります。 工作物が建物の場合には、借地権として借地借家法の保護を受けます。借地権のひとつですが、 所有権に次ぐ権利です。 賃貸借と比較して地主に不利益なため、純粋な地上権は少なく、日本では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約です。 また、地上権は、地下鉄や高架線などに対応して地下または空間にも設定することができる。これは、地権や空中権と呼ばれ、都市の立体的、重層的な利用が進む中で注目を集めています。地上権は賃借権と似ていますが、地主との契約で設定され、次のような違いがあります。  ●賃借権は債権ですが、地上権は物権です  ●地上権は地主の承諾がなくても、譲渡・転貸できます  ●地上権が設定されると土地所有者に登記義務が生じ、地上権は登記簿に登記されています(賃借権は登記されていないのが大半です)
借地借家法【しゃくちしゃっかほう】
借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
借地権(建物の所有を目的とする地上権および土地賃借権)の存続期間および効力、建物賃貸借契約の更新、効力などについて特別の定めをするとともに、借地条件の変更などの裁判手続について必要な事項を定めた法律。「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれる。

借地・借家法(新法)
平成3年10月社会情勢の変化に対応し、従来の借地法、借家法および建物保護法が統合され生まれた法律で、平成4年8月1日から施行されている。  この新法の特徴は、一定の条件を満たすことにより借地権と借家権に期限付き契約を認めたことで、不動産の所有者とその使用者の双方にとって不動産を事業用に使用しやすくなったことである。但し、施行以前に結ばれた契約には新法は適用されない。フランチャイズ・ビジネスの場合、店舗(または事業所)物件を探すところからビジネスがスタートするので、借地・借家法に関する最低限の知識は、本部、加盟店の双方にとって必須である。この知識が欠如していると、トラブルの原因になりやすい。

普通借地権(フツウシャクチケン)とは
平成4年8月1日に施行された新借地借家法で改正された借地権の一つ。契約更新のない「定期借地権」に対して、賃貸借契約の期限がきても、地主の側に土地を返してもらう正当の事由がなければ、借地人が望む限り自動的に借地契約は更新されるというもの。借地権の存続期間を当初30年とし、更新すると第1回目のみ20年、以後10年とする。また、契約終了時に、地主に建物の買い取りを請求することもできる。なお、平成4年8月1日以前から存在する借地権については、「旧法上の借地権」として区別します。

「旧法上の借地権」とは
借地借家法が施行された日(平成4年8月1日)より前に成立した借地権であって、旧借地法にもとづく借地権のこと。借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化された。この新借地借家法(平成4年8月1日施行)にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼ぶ。これに対して、旧借地法にもとづく通常の借地権のことを「旧法上の借地権」と呼ぶことがある。普通借地権と旧法上の借地権の間には、次のような違いがある。
1)旧法上の借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には、非堅固な建物(木造を指す)については存続期間を30年とし、堅固な建物については存続期間を60年としていた。しかし普通借地権では建物の堅固・非堅固による区別がなく、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には存続期間を30年とした。
2)旧法上の借地権は、建物が老朽化し、朽廃した場合には、借地権が自動的に消滅することとされていた(旧借地法第2条、第5条)。しかし普通借地権にはこうした朽廃による消滅の規定がない。このようにいくつかの相違点があり、しかも現在でも、旧法上の借地権による借地と普通借地権による借地が並存しているため、不動産広告等では両者の違いを明記することが多い。


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